2001-06-06 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○坂東政府参考人 委員御指摘の歩行者と車両の通行を時間的に分離する、いわゆる歩車分離運用の信号というものは、交通の円滑という観点に配慮しつつ適切に運用すれば、横断歩行者の安全の確保のための有力な手段の一つとして考えているところでございます。 そこで、現在の歩車分離運用の信号機の設置数でございますが、全国で約一千五百基という数になっております。
○坂東政府参考人 委員御指摘の歩行者と車両の通行を時間的に分離する、いわゆる歩車分離運用の信号というものは、交通の円滑という観点に配慮しつつ適切に運用すれば、横断歩行者の安全の確保のための有力な手段の一つとして考えているところでございます。 そこで、現在の歩車分離運用の信号機の設置数でございますが、全国で約一千五百基という数になっております。
○政府参考人(坂東自朗君) 委員御指摘の歩行者と車両の通行を時間的に分離するという歩車分離運用の信号というものは、交通の円滑という観点に配意をしつつ適切に運用すれば、横断歩行者の安全確保のための有力な手段の一つと考えているところでございます。
○政府参考人(坂東自朗君) 繰り返しになるかもわかりませんけれども、やはり歩車分離運用というものは、交通の安全という観点に配慮しながら適切に運用すれば歩行者の事故防止のためにも有力な手法の一つであるというように考えておるところでございますので、後は具体的な、各交差点ごとに交通状況とかいろんなものを総合的に勘案しながら歩車分離をつける方がいいというように判断されるならば、それぞれの公安委員会におきまして
それと同時に簡保は分離運用が再開される。十年たっということで独立十年、再開十年と言って、それで市町村が金を出して、業者はいっぱいおったですから融資施設に看板を立てるぐらい何のことはない、幾らでもそんなもの。それで、やらなきゃ貸さぬぞと言って、私は書類を抑えたんです。それくらいの意気込み。
今後の自主運用、分離運用の問題はさておきまして、既に何十年と政府資金統合運用ということで、簡保は分離しました。あるいは思い出しますと、預金部時代、そして戦時中の統合運用で簡保も統合された。戦後、GHQ時代、これも統合でございましたが、いわゆるサンフランシスコ平和条約発効、昭和二十七年、その直後に簡保積立金は分離と。
戦時中、国家資金の統合運用ということが始まり、そして日本が独立して簡保だけ分離運用、公共団体から。郵貯は資金運用部一元論でなっておって、ワンクッションが入った、大蔵が。こっちは直接でしょう。しかし、あの運用再開のときの三大臣協定というのがあります。大蔵大臣、自治大臣、郵政大臣、三大臣協定、金庫の中に入っておりますよ。三大臣が協定して、地方債関係、簡保は地方債、自治団体一本でいくんだ。
○和田教美君 まあこの議論幾らしていてもはっきりしないと思いますから、もうこの辺でやめますが、統合運用、統合運用と言いますけれども、先ほどからも議論が出ておりましたように簡保資金ですね、簡保資金は歴史的な経過もあって分離運用されているわけですね。
今日、そういう状態はこれからも続くでございましょうが、何としても所要の財源を確保していこうということになると、年金資金というものが仮に分離運用をされるといった事態になれば、財源確保には大きなやっぱり不足が生ずると、こういうことになろうかというふうに考えております。ただ、民間資金をいろいろ活用してやれとおっしゃることに対しては私も異議を挟むものではございません。
仮に、このような公的資金をばらばらに分離運用することになりますならば、公共的な資金需要に応ずることができなくなりますなど、バランスのとれた資金配分が困難となるわけであります。資金運用の主体が多元化すると、財政金融政策との整合性あるいは資金運用の効率性、機動性、こういうものも損なわれ、行政簡素化にも逆行する、こういうことが種々指摘されておるところでございます。
先ほどの第一点の御質問でございますけれども、確かに年金資金の観点から言えば、より有利であることが望ましいということは全く御指摘のとおりでございますが、これはそれぞれ各預託者、ただいま申し上げました八十五兆円の郵便貯金のサイドからも、それから十一兆円の各特別会計の預託のサイドからも全く同じような御議論が出ておりまして、やはりそれぞれの立場から、より有利なために分離運用をさせてほしいという御要請が私どもの
それに対しまして、今お示しのように、一部には分離運用ができないか、あるいは有利運用ができないかというお話があっているわけであります。 そうした中で、分離運用問題と有利運用問題とを分けてお答えいたしますと、分離運用につきましては、私ども先ほど申しましたように、一元的な管理運用ということが最も合理的な運用の仕組みであると考えております。
そういった中で、ただ一つ、御指摘がございましたような簡保の積立金につきましては、創設以来の歴史的な経緯等もございまして、これが唯一例外的に分離運用になっているということでございまして、その分離運用が私どもの立場からしますと例外でございます。
○水谷説明員 先ほどから御答弁申し上げましたように、国の制度、信用を通じて集められる各種の資金というのを資金運用部に統合して、一元的に管理運用さしていただくというのが私どもの基本的な考え方でございますけれども、そういった中で、歴史的な経緯等もございまして、簡保資金の積立金につきましては郵政大臣の分離運用ということになっております。
○西垣政府委員 分離運用の問題でございますが、この点につきましては大臣からもはっきり申し上げたところでございますけれども、郵便貯金、年金資金等、国の制度、信用を通じて集められる資金、これはいろいろございますけれども、資金運用部資金として統合し、一元的に管理運用するというのが従来からの扱いでございます。
簡保資金につきましては、これは先生御承知おきのように長い経緯、歴史のあることでございまして、終戦直前の昭和十八年から二十七年まではこれが統合運用というふうに運用されておりましたが、その後簡保の積立金につきましては分離運用されているという状況でございます。
そこで、これを一部でも分離運用するということは、こういう財政の基本的な仕組みに影響を与えますので、とり得ないというぐあいに考えております。
御指摘の簡保資金につきましては、確かに唯一の例外として、国家資金の中で例外的な取り扱いになっておるわけでございますが、これは大正時代に制度ができましたときに自主運用の形でスタートいたしまして、一時統合運用ということになってまいったわけでございますが、昭和二十八年度から、発足の経緯に照らしまして、沿革的な理由から再び分離運用という形になったわけでございます。
もちろん、簡保余裕金が他の特別会計の余裕金と性格が多少違うじゃないか、そしてそれを分離運用すべきだという御主張があることは十分承知いたしておりますが、たとえば長期運用になじむ資金だという意味では、郵便貯金もあるいは年金資金も同様でございまして、こういうものにつきましては大蔵省としては資金運用部による統合運用の原則の中で、確実有利かつ公共的な運用を図るように努めているわけでございます。
○説明員(森卓也君) 大変くどいようでございますが、私は郵政省が簡保の余裕金を自主運用するとそれが安定的な運用が行われないということを申し上げたわけではございませんで、ただ、簡保の余裕金についてこれを分離運用をするということになりますと、他の資金運用部に対する預託制度というのが崩れて、その結果、全体として国の資金の安定的な運用が行われなくなるということを申し上げたわけでございます。
問題は簡保の方にございまして、運用部に預託する金利では運用利回りが低いので、民間の保険との競合上競争力がないというようなことから、これを分離運用したいあるいは余裕金についての有利運用をしたいというような御要望が毎年出ておりますが、それにつきましては本年度、簡保の余裕金の預託金利を弾力的に引き上げるという措置をとることによりまして、郵政省と統一的に了解ができまして、いまの段階ではその問題は両省間では解消
ただ、先生がおっしゃったように、簡保余裕金は他の特別会計の余裕金と性格を異にするから分離運用すべきであるという主張は私もよく存じておりますが、ただそういう議論は、たとえば国民年金あるいは厚生年金からも強く出されております。
この運用部の統合管理運用制度ができましてから二十六年になりますが、その間、先生の御指摘がありましたように、簡保の積立金については例外中の例外といたしまして、戦前の経緯もこれあり、分離運用が認められているわけでございますが、それ以外の余裕金につきましては、簡保の余裕金もそれなりの理由はあると思いますけれども、いろいろ各会計ごとになるべく高利に運用してほしいという要求もあり、また、それなりの理由のある資金
私どもの基本的な考え方といたしましては、特別会計の積立金あるいは余裕金といったような国の制度、信用を通じまして集まった資金は全部財政金融政策と整合性を図って、効率的かつ安定的に運用するということが最も望ましいのではないか、そのために資金運用部という制度が設けられているというふうに考えておるわけでございまして、したがいまして、簡保の余裕金が長期の運用になじむものだということのみをもちまして分離運用をすべきだということにつきましては
○森説明員 同じような答弁で大変恐縮でございますが、私どもといたしましては、できますればすべての特別会計の積立金、余裕金を統合運用したいという希望はありますけれども、簡保につきましては長い歴史がございまして、そういう主張をするということは実際上不可能でございますので、唯一の例外として分離運用について御協力をしているということでございます。
○阿部(未)委員 だから、簡保の積立金の運用について例外的に分離運用を認めたならば、積立金と同じ性格を持つ余裕金も分離運用を認めるのがあたりまえではありませんか。 それなら、なぜ積立金の分離運用を認めたのですか。その必要性があったから分離運用を認めたのでしょう。それならば、それと同じ性格の余裕金も分離運用を認めるのがあたりまえじゃありませんか。
にいたしましても、あるいは厚生年金の積立金等につきましても、資金が長い問運用部に預託されるという点では余裕金ではございませんけれども、同様でございまして、私どもといたしましては、資金運用部による統合運用という原則の中でこういつた長期資金が確実有利にかつ公共的に運用を図られるということが必要であり、また、そのように努力をしているつもりでございますが、ただ、たった一つの例外といたしまして、簡易保険の積立金がすでに分離運用
先生の先ほどの御質問は大蔵省の基本的立場はそういうことであるかということでお答えいたしましたのですが、別に、郵政省が管理運用すると先ほど御答弁申し上げたようなことが否定されるということではございませんで、現に、簡易保険の積立金につきましては、すでに分離運用が認められているわけでございますが、一般的に申しまして、国の集めました資金がそれぞればらばらに管理運用されるということになりますといろいろ問題が出